道路ストック維持管理支援

橋梁定期点検地域一括発注については「橋梁点検地域一括発注支援」をご覧ください。
平成25年9月の道路法の一部改正により、橋梁・トンネル等の点検を5年に1回の頻度で、近接目視により行うことが義務づけられました。
また、点検、診断結果及び修繕などの措置を講じた場合は、その内容を記録し、保存することが明示されました。
当センターで支援している「道路統合管理システム(橋梁情報管理システム)」により、点検・診断及び維持管理記録の保存が適切に行うことができます。
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