住宅省エネルギー性能証明

住宅省エネルギー性能証明 業務内容

業務内容

特定エネルギー消費性能向上住宅及びエネルギー消費性能向上住宅の新築取得等をした場合の住宅ローン税額控除の特例並びに特定エネルギー消費性能向上住宅の新築取得をした場合の所得税額の特別控除に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第16項及び第17項の規定の基づき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明発行に関する業務を行っています。

業務区域

山梨県全域

対象建築物

一戸建ての住宅

営業時間

毎週月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
祝日及び12月29日から翌年の1月4日(4日が土曜日、日曜日である場合は、当該日後の最初の月曜日)の間は、休日とさせて頂きます。

発行業務要領

発行業務要領は以下のPDFファイルをご確認ください。

CONTACT
お問い合わせ