確認検査業務手数料の一部改定のお知らせ
当センターは、指定確認検査機関として業務を開始して以降、山梨県建築基準法施行条例に定められている山梨県の手数料と同額として参りましたが、建築基準法の度重なる改正により関係規定の複雑化など審査業務の実態にそぐわない部分があることから、十分な品質とサービスを維持するために手数料区分の見直しや手数料金額の一部増額、一部減額など、手数料の一部を改定させて頂くことといたしました。
今後も引き続き、当センターにおける確認検査業務の品質を向上しつつ、親切・丁寧をモットーに迅速かつ的確な確認検査に努めて参りますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
【実施日】平成29年4月1日以降の申請引き受け分より適用いたします。
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